ドラクエ的な人生

投資信託(株式)配当が20万円以上あった場合、準確定申告は必要か? 準確定申告をしないために分離課税を選択する

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準確定申告とは? 雑収入が20万円以上あった場合には準確定申告が必要

年金収入と株式配当があった老齢親族が亡くなりました。そして私たちは遺族になりました。はじめての相続です。いろいろとわからないことだらけでした。

市役所で年金の停止処理や残った年金の請求、後期高齢者医療保険の未払い金の支払い、葬祭費の請求など、もろもろの手続きをしていたときに「おくやみハンドブック」というものをいただきました。ここには遺族のすべき諸手続きが掲載されていました。

そしてそこには死亡日から四か月以内に準確定申告をしなければならないと記載されていました。年金収入が158万円以上(65歳以上の場合)、雑収入が20万円以上の人(の遺族)は、準確定申告をする必要があるというのです。

は? 正直、ちょっと焦りました。自分の確定申告ですらおぼつかないのに、他人の確定申告なんてできるかしら? 自信がありません。

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他人の確定申告を埋めるのなんて無理!

うちの場合、被相続人は年の初旬に亡くなったため、年金収入158万円以上には該当しなかったのですが、株式の配当が20万円を超えていました。さあ大変です。これは準確定申告をしなければならないか……と国税庁のホームページから白紙の要旨をダウンロード(準確定申告の専用用紙というのはなくて、確定申告の用紙を使って申告します)してスペースを埋め始めたのですが、これがそう簡単には埋められません。通常、自分の確定申告であれば証券会社や生命保険会社から確定申告用に年間取引報告書というのを発行してくれるのでそれを転記するだけでいいのですが、年間取引報告書の発行シーズンじゃないときに亡くなっていますから、そんなものはありません。そもそも他人の取引なので過去履歴がわからないのです。取引のあった会社が全部数字を教えてくれれば別ですが、必要書類も手元になくて、とても全部を埋めるのは無理でした。

ハルト

いや、これ、遺族がぜんぶ埋めるの無理

とくに生命保険は、純粋に生命保険なのか、生命保険という名の投資物件なのか、実体がわかりませんでした。純粋な生命保険というには配当金額が大きすぎます。これを投資と扱えばいいのか、生命保険でいいのか? 何をどこにどう記入すべきなのか、さっぱりわかりませんでした。

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脱税しなけりゃ、還付金はなくてもいいと割り切る。なんとか準確定申告をしなくてすむ方法はないものか?

さあ、困りました。他人の準確定申告なんてとてもじゃないが埋められません。なんとか準確定申告をしなくてすむ方法はないものでしょうか?

被相続人はユニセフに寄付金をしていたので、ちゃんと準確定申告をすれば還付金がもらえたかもしれません。しかしもうこの際、還付金なんていりません。そもそも「ちゃんと準確定申告」するのがキビシイのです。

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脱税だけはマズい。

還付金なんていらないが、脱税だけはマズいと思いました。税務調査のより追徴課税を支払わなければならなくなる可能性があります。なによりも生前ちゃんと納税していた被相続人のためにも脱税だけは避けようと思いました。

脱税だけはしないぞ……しかしよく考えてみると、証券口座は特定口座で配当金にかかる税金は源泉徴収されています。年金も同様に税額は源泉徴収されています。

ハルト

すくなくとも脱税の可能性はないのだから、準確定申告しなくてもすむのではないか?

そう考え至りました。もしかしたら準確定申告しなくても済むかもしれない。希望の光が見えてきました。ここまで理論武装しても気になったのが「脱税していなくても義務は義務。申告の義務があるのだから準確定申告を提出しなければならない」という正論でした。安心して眠るためには、この正論をぶち破るだけの理論武装が必要です。

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総合課税ではなく、分離課税を選べばいいのではないか?

私自身の確定申告は、総合課税を選んで、株式の配当に係る税金を還付してもらっています。しかし今回の場合、総合課税ではなく分離課税を選択すればいいのではないか? と考え至りました。分離課税というのは、株式配当は株式配当、年金収入は年金収入と分けて納税する考え方です。

所得税は累進課税なので、所得によって税務署に持っていかれる割合が変わります。被相続人の場合の老齢年金の場合、税率は10%(年冒頭に亡くなっているので5%)となります。それに対して株式配当の税率は20%です。この場合、税率が低い方の総合課税を選んだ方が有利なのですが、分離課税を選ぶこともできます。どっちを選ぶかは自分次第なのです。

ここで分離課税を選べば、株式配当は株式配当で20.315%の税金をおさめて、年金は年金で10%の税金を納めればいいということになります。この分離課税を選択すれば、雑収入がゼロになります。

さらによく調べたところ、そもそも定義上では雑収入とは年金や株式投資とは別に得られたその他の収入のことを指しています。

このように解釈(選択)すれば、準確定申告はやらなくてもいいのです。理論武装の完成です。上記のように解釈して、私たちは、準確定申告を提出しないことにしました。

もっとも提出しろと言われても無理なんですけどね。どう頑張っても数字が埋められません。すくなくとも脱税だけはしていないので、この理論武装で準確定申告はしないことで通そうと思っています。

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参考≪相続の実体験の記録≫

※有価証券の相続

「手数料!」ネット証券と実店舗型証券会社の購入、運用、売却、手数料の差

※不動産譲渡税の節約

不動産譲渡税を払わずに済ませる方法。脱税スレスレの裏ワザを伝授

※遺産分割協議書

遺品整理で車を売る。100万円未満なら遺産分割協議書はいりません

※遺品整理補償

総合家財保険。まさかの遺品整理補償あり。請求する際、写真が必要なので撮っておくようにしてください

※独居老人の死亡。相続税の基準日はどうするか?

【相続】独居老人の死亡。死亡日が不明(推定幅がある)場合、いつを相続税の基準日にするのか

※法定相続情報一覧図

【相続・実体験】法務局「法定相続情報一覧図」作成サンプル(叔父叔母の遺産を甥、姪が代襲相続する場合)

※代表相続人の条件

代表相続人の条件。遺産相続が発生したら、行政書士とファイナンシャルプランナー、どちらに手続きをまかせるべきか?

※相続後の郵送対応

【相続】郵便局は死亡が判明した人の郵便物を届けずに、送り主に送り返す。郵送サービス規定の再考を求める

※相続で知る坊主丸儲け

相続で知る「坊主丸儲け」。戒名のシステムは、中世の免罪符(贖宥状)にそっくり

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