このブログの著者・アリクラハルトの紹介。ブロガー。作家。ライター。ユーチューバー。そして所得なし男。
どうもはじめまして。アリクラハルトと申します。ご覧の通りブログを書いているブロガーです。
ロシアの軍事ブロガーって何者だ? なんでブログにそんなに影響力があるのか。
ときには著書を出版したりもしています。作家、ライターでもあります。
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ロードバイク通勤をすることになった筆者が、趣味のロードバイク乗りとなり、やがてホビーレーサーとして仲間たちとスピードを競うようになるところまでを描いたエッセイ集です。
※本書の内容
●通勤バイク四重苦とは?
●ママチャリ・ダンシング最強伝説
●スピードこそロードバイクのレーゾンデートル。通勤レースのすすめ
●軽いギアをクルクル回すという理論のウソ。体重ライディング理論。体重ペダリングのやり方
●アマチュアのロードバイク乗りの最高速度ってどれくらい?
●ロードバイクは屋外で保管できるのか?
●ロードバイクに名前をつける。
●アパートでローラー台トレーニングすることは可能か?
●ロードバイククラブの入り方。嫌われない新入部員の作法
●サブスリーランナーはロードバイクに乗っても速いのか?
●スピードスケートの選手がロードバイクをトレーニングに取り入れる理由
●デブでうんち(運動音痴)だからロードバイク乗りなのか?
●インポテンツになるという噂と対策
●スティーブ・ジョブズ「知の自転車」。論文の嘘を暴け
●旅サイクリングのやりかた
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雑誌『ランナーズ』のライターが語るマラソンの新メソッド。ランニングフォームをつくるための脳内イメージ・言葉によって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化して速く走れるようになる新理論。言葉による走法革命のやり方は、とくに走法が未熟な市民ランナーであればあるほど効果的です。あなたのランニングを進化させ、市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」「ハサミは両方に開かれる走法」
●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。
●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」の本当の意味は?
●【肉体宣言】生きていることのよろこびは身体をつかうことにこそある。
(本文より)
・マラソンクイズ「二本の脚は円を描くコンパスのようなものです。腰を落とした方が歩幅はひろがります。腰の位置を高く保つと、必然的に歩幅は狭まります。しかし従来のマラソン本では腰高のランニングフォームをすすめています。どうして陸上コーチたちは歩幅が広くなる腰低フォームではなく、歩幅が狭くなる腰高フォームを推奨するのでしょうか?」このクイズに即答できないなら、あなたのランニングフォームには大きく改善する余地があります。
・ピッチ走法には大問題があります。実は、苦しくなった時、ピッチを維持する最も効果的な方法はストライドを狭めることです。高速ピッチを刻むというのは、時としてストライドを犠牲にして成立しているのです。
・鳥が大空を舞うように、クジラが大海を泳ぐように、神からさずかった肉体でこの世界を駆けめぐることが生きがいです。神は、犬や猫にもこの世界を楽しむすべをあたえてくださいました。人間だって同じです。
・あなたはもっとも自分がインスピレーションを感じた「イメージを伝える言葉」を自分の胸に抱いて練習すればいいのです。最高の表現は「あなた」自身が見つけることです。あなたの経験に裏打ちされた、あなたの表現ほど、あなたにとってふさわしい言葉は他にありません。
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たいした儲けではないのですが、そこそこに収益もあります。
そして現在ではYouTubeもやっています。
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本ブログの筆者はYouTubeで動画を配信しています。
【車泊でGO!! Vehicle Night】
気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。
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ところで年が変わると確定申告の時期がやってきます。
この確定申告というのは、正確には「所得税の確定申告」でして、自分で自分の所得税を確定して自己申告するという制度になります。
ただしく申告するためには、制度の概要をよく知っている必要があります。
『金持ち父さん貧乏父さん』=お金持ちになりたかったら、税金を納めないことだ。
この所得税ですが、収入に対してではなく、所得に対してかかります。純利益ではなく、必要経費を差し引いた残りに対して、税金がかかってくるわけですね。
サラリーマンの場合、必要経費は一律パーセンテージで決まっています。
ところが著述業の場合、この必要経費は「いかようにでもなる」というのが本当のところのようです。
名著『金持ち父さん貧乏父さん』は「サラリーマンやっているかぎりお金持ちにはなれない。お金持ちになりたかったら起業しなさい」という本でした。その理由は「車やパソコンやスマホなどを経費として計上することで、税金を抑えることができるから」というものでした。
『金持ち父さん貧乏父さん』の書評・魅力・あらすじ・解説・考察
サラリーマンは生涯賃金の約20%を国に納めることから逃げられないが、企業家はその20%を自分(の成長・仕事)のために使うことができる、というわけです。
この原理原則はライター稼業にも100%あてはまります。
著述業の経費で落ちないものはほとんどない。
著述業の経費で落ちないものはほとんどありません。
たとえばパソコンですが、ブロガーにとってパソコンは仕事に必要なものです。パソコンなしに仕事はできません。だからパソコンを経費として見るのはOKです。減価償却を計算しなければなりませんが。
レンタルサーバー代金も必要経費に計上できます。ブロガーの仕事に必要なものだからです。通信費も同様です。
もっといえば、わたしはアパートの一室でブログを書いています。このアパートはいわばサラリーマンのオフィスと同じです。このオフィスがなければ仕事ができません。もちろんアパートは生活空間も兼ねていますが、按分して経費として見ることも可能だそうです。アパートの賃貸料金だけでなく、電気代などについても同じ考え方ができます。
ユーチューバーの経費として見られないものはほとんどない。
わたしはYouTubeで【車泊でGO!!】というコンテンツを公開しています。こちらの動画で収入が核爆発していると仮定しましょう。
【車泊でGO!!】は、車で日本各地を旅して、ご当地の観光名所や、名物料理を食べて、それを紹介するというチャンネルです。
このチャンネルの場合、まず車が絶対に必要です。車なしに【車泊でGO!!】はありえません。だから車を経費として見ることができるのです。
車だけではありません。ガソリン代も同様です。
YouTubeの場合、たいていプロンプト(要するに撮影プラン)があります。そのプラン計画を立てる会議を食事をしながらした場合、会議費として飲食代を経費で見ることができます。
さらには動画で紹介した各地の観光名所の入場料や名物料理の飲食代も経費として見ることができます。
それなしにコンテンツ(仕事)が成立しないからです。
旅行系YouTuberになれば、交通費費、宿泊費まで経費で見られる。
さらに旅行系YouTuberとして活動したらどうなるでしょうか。
旅行系ユーチューバーですので、宿泊費、交通費が経費に認められます。
ハワイ(具体的!)までの航空運賃や、ワイキキ(具体的!)のホテル代まで経費として見ることができるのです。
海外旅行でさえも、ブログに書いて広告収入を得ていれば、経費になるのです。
この状況で、それでも所得税を払うって、バカなの?
あなたは鳥山明先生か、尾田栄一郎先生ですか?
およそありえないんじゃないでしょうか。
兼業の表現者が納税するなんてことがありえるでしょうか。
副業としてブロガー、ユーチューバーをしている場合、経費を差し引いた残額が20万円以上あれば、確定申告が必要です。本業なら48万円以下なら確定申告の必要はありません。
しかし車(減価償却資産)やガソリン代、パソコンやスマホや通信費サーバー代、家賃や光熱費(事業費・家事按分)、飛行機やホテル代まで経費として見てもいいという状況下で、所得が20万円を超えるなんてことがありえるでしょうか(笑)。
わたしたちは夫婦車中泊を動画で配信していますので、たとえば動画で使わなかったカフェでの飲食代ですら「次回作のアイディア会議・打合せ」と称して経費で見ることが可能です。
これらの経費を利用すれば、著述業の所得なんてゼロにするのは簡単です。もともとそんなに儲かりませんしね。
投資家の場合、確定申告。住民税の申告が必要
見てきたように「所得のある(税金を払っている)著述業はバカ」という結論です(笑)。
とうぜん所得ゼロのおまえは確定申告なんてしていないんだろう、とお思いでしょう。
ところがどっこい、わたしの場合は、確定申告をしています。というのも、著述業のかたわら、投資もしているからです。
投資の儲けが本業を超えた場合、「ご職業は?」と聞かれたら「投資家」だと答えるべきか
ブロガー、ユーチューバー、アフィリエイト、株式投資は、リタイアメントビザの就業禁止規定に抵触するか?
投資先はアメリカの株式(ETF)です。こうみえてわたくしGoogleやAmazonやappleの株主です。
海外ETF投資家の場合、株式配当の二重課税問題というのがあります。ひとつの投資の配当に対してアメリカで課税されて、日本でも課税されてしまうという二重賦課の問題です。
この配当金の二重課税は確定申告によって取り戻すことができます。だから毎年、確定申告しているのです。また配当金二重課税分は、所得税と住民税の両方で徴収されていますので、住民税についての申告も必要となってきます。それをしないと二重課税分をまるっと取り返せません。
だから所得ゼロにも関わらず、確定申告、住民税についての申告を両方しているのです。

