ドラクエ的な人生

【確定申告】ブロガー、作家、ライター、著述業、ユーチューバー、投資家の必要経費の考え方

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このブログの著者・アリクラハルトの紹介。ブロガー。作家。ライター。ユーチューバー。そして所得なし男。

どうもはじめまして。アリクラハルトと申します。ご覧の通りブログを書いているブロガーです。

ロシアの軍事ブロガーって何者だ? なんでブログにそんなに影響力があるのか。

ときには著書を出版したりもしています。作家、ライターでもあります。

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このブログの作者の書籍『通勤自転車から始めるロードバイク生活』のご紹介
この本は勤務先の転勤命令によってロードバイク通勤をすることになった筆者が、趣味のロードバイク乗りとなり、やがてホビーレーサーとして仲間たちとスピードをガチンコで競うようになるところまでを描いた自転車エッセイ集です。

※書籍の内容

●スピードこそロードバイクのレーゾンデートル

●軽いギアをクルクル回すという理論のウソ。体重ライディング理論。体重ペダリングのやり方

●アマチュアのロードバイク乗りの最高速度ってどれくらい?

●ロードバイクは屋外で保管できるのか?

●ロードバイクに名前をつける。

●アパートでローラー台トレーニングすることは可能か?

●ロードバイククラブの入り方。嫌われない新入部員の作法

●ロードバイク乗りが、クロストレーニングとしてマラソンを取り入れることのメリット・デメリット

●ロードバイクとマラソンの両立は可能か? サブスリーランナーはロードバイクに乗っても速いのか?

●スピードスケートの選手がロードバイクをトレーニングに取り入れる理由

初心者から上級者まで広く対象とした内容になっています。

Bitly

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※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?
いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。
●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?
●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?
●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。
●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。
マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?
究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」
本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。
※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

Bitly

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

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たいした儲けではないのですが、そこそこに収益もあります。

そして現在ではYouTubeもやっています。

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本ブログの筆者はYouTubeで動画を配信しています。

【車泊でGO!! Vehicle Night】

気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。

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ところで年が変わると確定申告の時期がやってきます。

この確定申告というのは、正確には「所得税の確定申告」でして、自分で自分の所得税を確定して自己申告するという制度になります。

ただしく申告するためには、制度の概要をよく知っている必要があります。

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『金持ち父さん貧乏父さん』=お金持ちになりたかったら、税金を納めないことだ。

この所得税ですが、収入に対してではなく、所得に対してかかります。純利益ではなく、必要経費を差し引いた残りに対して、税金がかかってくるわけですね。

サラリーマンの場合、必要経費は一律パーセンテージで決まっています。

ところが著述業の場合、この必要経費は「いかようにでもなる」というのが本当のところのようです。

名著『金持ち父さん貧乏父さん』は「サラリーマンやっているかぎりお金持ちにはなれない。お金持ちになりたかったら起業しなさい」という本でした。その理由は「車やパソコンやスマホなどを経費として計上することで、税金を抑えることができるから」というものでした。

『金持ち父さん貧乏父さん』の書評・魅力・あらすじ・解説・考察

サラリーマンは生涯賃金の約20%を国に納めることから逃げられないが、企業家はその20%を自分(の成長・仕事)のために使うことができる、というわけです。

この原理原則はライター稼業にも100%あてはまります。

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著述業の経費で落ちないものはほとんどない。

著述業の経費で落ちないものはほとんどありません。

たとえばパソコンですが、ブロガーにとってパソコンは仕事に必要なものです。パソコンなしに仕事はできません。だからパソコンを経費として見るのはOKです。減価償却を計算しなければなりませんが。

レンタルサーバー代金も必要経費に計上できます。ブロガーの仕事に必要なものだからです。通信費も同様です。

もっといえば、わたしはアパートの一室でブログを書いています。このアパートはいわばサラリーマンのオフィスと同じです。このオフィスがなければ仕事ができません。もちろんアパートは生活空間も兼ねていますが、按分して経費として見ることも可能だそうです。アパートの賃貸料金だけでなく、電気代などについても同じ考え方ができます。

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ユーチューバーの経費として見られないものはほとんどない。

わたしはYouTubeで【車泊でGO!!】というコンテンツを公開しています。こちらの動画で収入が核爆発していると仮定しましょう。

【車泊でGO!!】は、車で日本各地を旅して、ご当地の観光名所や、名物料理を食べて、それを紹介するというチャンネルです。

このチャンネルの場合、まず車が絶対に必要です。車なしに【車泊でGO!!】はありえません。だから車を経費として見ることができるのです。

車だけではありません。ガソリン代も同様です。

YouTubeの場合、たいていプロンプト(要するに撮影プラン)があります。そのプラン計画を立てる会議を食事をしながらした場合、会議費として飲食代を経費で見ることができます。

さらには動画で紹介した各地の観光名所の入場料や名物料理の飲食代も経費として見ることができます。

それなしにコンテンツ(仕事)が成立しないからです。

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旅行系YouTuberになれば、交通費費、宿泊費まで経費で見られる。

さらに旅行系YouTuberとして活動したらどうなるでしょうか。

旅行系ユーチューバーですので、宿泊費、交通費が経費に認められます。

ハワイ(具体的!)までの航空運賃や、ワイキキ(具体的!)のホテル代まで経費として見ることができるのです。

海外旅行でさえも、ブログに書いて広告収入を得ていれば、経費になるのです。

この状況で、それでも所得税を払うって、バカなの?

あなたは鳥山明先生か、尾田栄一郎先生ですか?

およそありえないんじゃないでしょうか。

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兼業の表現者が納税するなんてことがありえるでしょうか。

副業としてブロガー、ユーチューバーをしている場合、経費を差し引いた残額が20万円以上あれば、確定申告が必要です。本業なら48万円以下なら確定申告の必要はありません。

しかし車(減価償却資産)やガソリン代、パソコンやスマホや通信費サーバー代、家賃や光熱費(事業費・家事按分)、飛行機やホテル代まで経費として見てもいいという状況下で、所得が20万円を超えるなんてことがありえるでしょうか(笑)。

わたしたちは夫婦車中泊を動画で配信していますので、たとえば動画で使わなかったカフェでの飲食代ですら「次回作のアイディア会議・打合せ」と称して経費で見ることが可能です。

これらの経費を利用すれば、著述業の所得なんてゼロにするのは簡単です。もともとそんなに儲かりませんしね。

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投資家の場合、確定申告。住民税の申告が必要

見てきたように「所得のある(税金を払っている)著述業はバカ」という結論です(笑)。

とうぜん所得ゼロのおまえは確定申告なんてしていないんだろう、とお思いでしょう。

ところがどっこい、わたしの場合は、確定申告をしています。というのも、著述業のかたわら、投資もしているからです。

投資の儲けが本業を超えた場合、「ご職業は?」と聞かれたら「投資家」だと答えるべきか

ブロガー、ユーチューバー、アフィリエイト、株式投資は、リタイアメントビザの就業禁止規定に抵触するか?

投資先はアメリカの株式(ETF)です。こうみえてわたくしGoogleやAmazonやappleの株主です。

海外ETF投資家の場合、株式配当の二重課税問題というのがあります。ひとつの投資の配当に対してアメリカで課税されて、日本でも課税されてしまうという二重賦課の問題です。

この配当金の二重課税は確定申告によって取り戻すことができます。だから毎年、確定申告しているのです。また配当金二重課税分は、所得税と住民税の両方で徴収されていますので、住民税についての申告も必要となってきます。それをしないと二重課税分をまるっと取り返せません。

だから所得ゼロにも関わらず、確定申告、住民税についての申告を両方しているのです。

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個人事業主(ピアノの先生)の所得はゼロ。絶対に納税しないスピリット

わたしの知り合いに、ピアノの先生をやっている人がいました。いわゆる「個人事業主」に該当する人です。
この人、何から何まで領収書をあつめていました。要するに、すべてを経費にして儲けをゼロにして納税しないというわけです。
この「絶対に納税しない個人事業主スピリット」は物書き稼業も見習いたいものです。
直木賞作家のような大物でないかぎり、しがないライター稼業が所得税を納めるなんてありえない、というお話しでした。
このことを理解したら、あとは稼ぎまくるだけです。そしてすべてを経費に計上してしまいましょう。それが正解です。
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