どうして商標名がモジられたり、そのまま使われたりしているのか
先日『ゆるキャン△』(アニメ)を見ていたら、実在の地名や商店、温泉などがモジられていました。「ほったらかし温泉」が「ほっとけや温泉」になっているなどです。
ところが『ゆるキャン△』(実写ドラマ)を見ていたら、実在の地名や商店、温泉などがモジられずそのまま使われていました。
どうして商標名がモジられたり、そのまま使われたりしているのでしょう。
ドラマの場合、きっとロケをするに際して、許可を取って問題をクリアしたからだろうと思います。放送されたらファンのお客さんが殺到する可能性があります。それを「いいよ(むしろ儲かってうれしいよ)」と言ってくれたので実名で登場しているのでしょう。
『ゆるキャン△』アニメがモジっているのは、原作マンガがモジっているからで、原作マンガがモジっているのは、おそらく自主規制だろうと思います。
実在の地名や商標名を作品内で使ってはいけないというルールはないはず。いちいち使用許可がいるなら、登場人物はコーラも飲めません。
作品に出てくる商標がモジられているのは自主規制
『弱虫ペダル』で野獣・荒北が「レースが終わったら一緒に飲もうぜ。ベプシおごってやるよ、おれが」というのは別にペプシだって構わなかったはず。ベプシとしたのは自主規制でしょう。
小説などでは主人公がコロナビールを飲んだり、ウィンドウズのパソコンをつかったり、辛ラーメン食べたり、北陸新幹線で移動したりしています。そういう商標にいちいち使用許可をとっていたら小説なんて書けません。
作品に出てくる商標がモジられているのは自主規制だと思います。
ブランドのエルメスと、機動戦士ガンダムのエルメスの商標権問題
アニメ『機動戦士ガンダム』にエルメスという名前のモビルアーマーが登場します。このエルメスが、ガンプラでは「エルメス」という名前を名乗っていないのは有名な話しです。「ララァ・スン専用モビルアーマー」とか「NT専用モビルアーマー」とか呼んで「エルメス」とは呼んでいません。
『電車男』に登場する「エルメス(ブランド)」が、日本国内において「おもちゃ、人形」を指定商品とした商標を登録していることから、商標権の侵害となるおそれがあるとしてエルメスを名乗らない自主規制が現在まで続けられているのです。ブランドのエルメス社から異議申し立てがあったという話しはありません。あくまでも自主規制です。
だいいち「エルメス(ブランド)」が苦情を言ってくるとは思えません。エルメス(Hermes)というのはギリシア神話に出てくる商人の神様ヘルメス(Hermes)のフランス語風の発音です。エルメス自身がギリシア神話からのパクリなのですから「真似すんな」とはなかなか言い難いはずです。おまえも真似だろうが!
こういう神話の神様由来のネーミングというのはよくあります。
たとえば同じガンダムシリーズに出てくる「キュベレイ」というのは、トルコあたりで信仰された大地母神の名前が由来です。
このように神話の神様由来なのに、苦情をいうなんて、バカげています。ギリシア神話はフランスのエルメス社のものではありません。
たとえばアメリカのアニメが凄い架空兵器に「スサノオ」という名前をつけたようなものです。それに対して日本の繊維メーカーが「スサノオ」はウチの商標だ、と文句をつけたらどう感じますか? 日本人として「スサノオ」や「アマテラス」は、どこの会社のためのものでもない、と感じるのではないでしょうか。
神話由来のネーミングを商標登録OKしてしまうのが問題だ
そもそもそのような神話由来のネーミングを商標登録OKしてしまうのが問題だと思います。
ギリシア神話のヘルメス神を登録できるなら、ガネーシャとか、ホルスとか、ヤマトタケルとか、誰だって登録したいに決まっています。
神話は人類共通の財産です。そんなものを商標登録する方もする方だし、それを認める方も認める方です。そしてそれを忖度して自主規制してしまう方も、何とも情けないことです。
その後、サザビーというMSが登場して「エルメス問題再び!」と焦りましたが、サザビーは指定商品登録をしていなくて大丈夫でした。
ゴジラはダメだけど、スサノオは誰でも使ってもいい。それが神話由来のネーミングに対する国際的なコンセンサスであるべきです。