郵便局は死亡が判明すた人にはもう郵送してくれない
独り暮らしをしていた近親者が死去して相続が発生しました。うちの妻は代表相続人なので、死亡した被相続人の支払うべきものはすべて代表して支払う心算でした。そこで事情を話して被相続人の納付書などを自宅に送ってもらおうと手続きに行ったのですが、なんと郵便局では本人が死亡した場合、もう郵送物は届けないんだそうです。送り先に戻してしまうそうです。
えっ。そうなの? 知らんかった。はじめて知った。
相続(死亡)を理由に、郵送先の変更をすることはできないのでした。
すると遺族や債権者は困ったことになります。被相続人に同居家族がいればいいのですが、独り暮らしをしていた場合、もう郵送物は届きません。納付書が届かないのですから、代表相続人は払う意思があっても払いようがありません。
住民税の滞納があったのも、このパターンでした。
住民税の納入通知書は6月中旬ごろに届きます。その時期には私たちはもう郵便局で相続の手続き中でしたから、郵便局は独居老人の死亡を確認して郵便サービスをストップしています。払うべき納付書がそもそも郵送されずに市役所に返送されてしまっています。納付書が届いていないのですから遺族は払いようがありません。
郵送サービスとしてこれはどうなんでしょうか。これでいいのでしょうか。死んだ人あての郵便物は届けられないというのは一定の理があるように聞こえますが、たとえば高額なBTOパソコンをクレジットカード決済で購入した直後に死んでしまった場合、お金だけ払って品物は郵送されてこないということになります(ゆうパックを利用した場合ですが)。遺族にとっては本来遺品であるはずのものがないという状態です。
ゲーマーではないブロガーが、ゲーミングパソコンを購入する理由
納付書払いで何か買い物をしていた場合も同様です。被相続人の場合は何年にもわたってずっと健康黒酢を購入していて飲んでいたのですが、年に一回送られてくる納付書が郵便局のサービス停止のせいで送られてきませんでした。このサービス停止は債権者にとっても不利益があります。
住民税も述べた通りです。亡くなった本人はきちんと払うべきものは払う人でした。それなのによく調べたら郵便局のサービス停止のせいで住民税が未納になっていたのです。
この住民税の未納は詳しく調べなければ遺族にはわからないことでした。納付書が届かないのは郵便局のせいですし、そのままバックレてもよかったのですが、これまでちゃんと納税してきた亡き人のために、再発行の申請をしてきちんと払おうと思います。納付書の再発行なんて面倒をかけてごめんね。悪いのは郵便局なのよ!
遺族は被相続人の債務をきちんと支払おうとしているのに、郵送サービスの打ち切りは、遺族にとっても、債権者にとっても不利益があります。
郵送サービス規定の再考を求めたいと思います。
代襲相続。被相続人の親の親の死亡日まで確認する郵便局
ちなみに郵便局では相続手続きに被相続人の親の親の死亡日まで書かされました。
うちの場合は甥、姪の代襲相続なので、それよりも遺産相続の優先順位の高い直系尊属の死亡を確認しなきゃならないというのは、ちゃんと仕事をしているように見えます。
でもさ……亡くなった人が80歳ぐらいなんですよ。その親はもうとっくに亡くなっていますが、生きていたら100歳を超えているはずです。さらにその親って……ギネスブックに載っているレベルのご長寿様じゃないですか。
それを聞くかな? 死んでるに決まっているでしょうが!
なんというか……すべきこと(死んだ人当ての郵便物もとりあえず送る)をしないで、しなくてもいいこと(130歳を超えるような人の死亡を確認する)を郵便局はやっているように思えて仕方がありませんでした。
参考≪相続の実体験の記録≫
※有価証券の相続
「手数料!」ネット証券と実店舗型証券会社の購入、運用、売却、手数料の差
※不動産譲渡税の節約
不動産譲渡税を払わずに済ませる方法。脱税スレスレの裏ワザを伝授
※遺産分割協議書
遺品整理で車を売る。100万円未満なら遺産分割協議書はいりません
※遺品整理補償
総合家財保険。まさかの遺品整理補償あり。請求する際、写真が必要なので撮っておくようにしてください
※独居老人の死亡。相続税の基準日はどうするか?
【相続】独居老人の死亡。死亡日が不明(推定幅がある)場合、いつを相続税の基準日にするのか
※法定相続情報一覧図
【相続・実体験】法務局「法定相続情報一覧図」作成サンプル(叔父叔母の遺産を甥、姪が代襲相続する場合)
※代表相続人の条件
代表相続人の条件。遺産相続が発生したら、行政書士とファイナンシャルプランナー、どちらに手続きをまかせるべきか?
※相続後の郵送対応