「にわかパーキング」個人営業の駐車場。営業許可や届出は必要か?
桜が咲きました。うちの近くに桜の名所があって、人がたくさん集まっています。いつもはこんなに人がいないのですが……。
そして桜の時期にだけ、花見に人がたくさん来るのを見越して、近くの民家が「にわか駐車場」を営業しています。一日(一回)300円という低価格です。自分の敷地を更地にして砂利を敷いています。そこに石灰などで自動車の区割りをして貸し出しているようです。
おじいちゃん、おばあちゃんが、団扇に「一日300円」と書いて呼び込みをしています。料金徴収も自分たちで行っています。このような「にわか駐車場」ですが、役所に届け出などしなくても営業可能なのでしょうか? 気になったので調べてみました。
駅前などの集客施設近辺の月極駐車場。勝手に始めることができるのか?
今回、たまたま花見の季節の「にわかパーキング」のことが気になりましたが、駅前などの集客施設のそばに月極駐車場を経営している人も駐車場経営者という意味では同じです。
あの人たちは、市役所などから許可をもらっているのでしょうか? それとも勝手にはじめているんでしょうか?
経営者の資格とか、営業許可のようなものが必要なのかどうか、調べてみました。
ある一定の条件ものは届出が必要になるが、基本的には許認可、届出はいらない。
駐車場法という法律があります。その中である一定の条件ものは届出が必要になるそうです。一定の条件というのは、
「駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上ある駐車場」かつ「都市計画区域内にある」かつ「不特定多数が利用する時間貸し駐車場」
ということでした。これらすべてを満たす場合には、届出がいるということでした。
基本的には、個人の敷地は自由に活用していいということですね。
ということはつまり花見の時だけゲリラ的に営業している時間貸し駐車場のおじいちゃん、おばあちゃんは、勝手連でやっているのだと思います。敷地面積が五百平方メートル以上ないから、届出要件をクリアしているのですね。
都内の人には想像もできないかもしれませんが、駅前などの集客施設のそばに月極駐車場を経営している人も、ウチの田舎あたりではたくさんいます。駐車場代は近所の民家に現金を持っていくというオールドタイプの個人経営の駐車場です。同じく、あの人たちも、月極で、不特定多数が利用する時間貸し駐車場じゃないから、届出はいらないのでしょう。
なるほど、そういうことか。よくわかりました。規制がなくてよかった。なにごとも規制規制の日本ですからねえ。
花見の時期だけ勝手に営業している「にわかパーキング」に届出はいらない。
わたしは東南アジア諸地域のように屋台が日本中を覆いつくせばもっと面白いのに、と思っているのですが、屋台を出す場合は駐車場のように簡単ではありませんでした。一度、調べたことがあります。
まあ食品の場合、衛生管理が必要だからやむを得ないんでしょうが、なかなか敷居が高いなあと感じたものです。
おじいちゃん、おばあちゃんたちが花見の時期だけ勝手に営業している「にわかパーキング」が、届出なしで好きにやれることをしって、ちょっとホッとしました。
いっぱい稼いでください。脱税はすんなよ!!