このブログの著者・アリクラハルトの紹介。ブロガー。作家。ライター。ユーチューバー。そして所得なし男。
どうもはじめまして。アリクラハルトと申します。ご覧の通りブログを書いているブロガーです。
ロシアの軍事ブロガーって何者だ? なんでブログにそんなに影響力があるのか。
ときには著書を出版したりもしています。作家、ライターでもあります。
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このブログの作者の書籍『通勤自転車から始めるロードバイク生活』のご紹介
この本は勤務先の転勤命令によってロードバイク通勤をすることになった筆者が、趣味のロードバイク乗りとなり、やがてホビーレーサーとして仲間たちとスピードを競うようになるところまでを描いたエッセイ集です。
その過程で、ママチャリのすばらしさを再認識したり、どうすれば速く効率的に走れるようになるのかに知恵をしぼったり、ロードレースは団体競技だと思い知ったり、自転車の歴史と出会ったりしました。
●自転車通勤における四重苦について。
●ロードバイクは屋外で保管できるのか?
●ロードバイクに名前をつける。
●軽いギアをクルクル回すという理論のウソ。
※雑誌『ランナーズ』のライターにして、市民ランナーの三冠王グランドスラムの達成者の筆者が走る魂を込めた書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。
言葉の力で速く走れるようになる、というのが本書の特徴です。走っている時の入力ワードを変えるだけで速く走れるようになります。言葉のイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く効率的に走ることができるようになります。踵着地とフォアフット着地、ピッチ走法とストライド走法、どちらが正解か? 本書では明確に答えています。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。
たいした儲けではないのですが、そこそこに収益もあります。
そして現在ではYouTubeもやっています。
本ブログの筆者はYouTubeで動画を配信しています。
『車泊でGO!!』
気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。
ところで年が変わると確定申告の時期がやってきます。
この確定申告というのは、正確には「所得税の確定申告」でして、自分で自分の所得税を確定して自己申告するという制度になります。
ただしく申告するためには、制度の概要をよく知っている必要があります。
『金持ち父さん貧乏父さん』=お金持ちになりたかったら、税金を納めないことだ。
この所得税ですが、収入に対してではなく、所得に対してかかります。純利益ではなく、必要経費を差し引いた残りに対して、税金がかかってくるわけですね。
サラリーマンの場合、必要経費は一律パーセンテージで決まっています。
ところが著述業の場合、この必要経費は「いかようにでもなる」というのが本当のところのようです。
名著『金持ち父さん貧乏父さん』は「サラリーマンやっているかぎりお金持ちにはなれない。お金持ちになりたかったら起業しなさい」という本でした。その理由は「車やパソコンやスマホなどを経費として計上することで、税金を抑えることができるから」というものでした。
『金持ち父さん貧乏父さん』の書評・魅力・あらすじ・解説・考察
サラリーマンは生涯賃金の約20%を国に納めることから逃げられないが、企業家はその20%を自分(の成長・仕事)のために使うことができる、というわけです。
この原理原則はライター稼業にも100%あてはまります。
著述業の経費で落ちないものはほとんどない。
著述業の経費で落ちないものはほとんどありません。
たとえばパソコンですが、ブロガーにとってパソコンは仕事に必要なものです。パソコンなしに仕事はできません。だからパソコンを経費として見るのはOKです。減価償却を計算しなければなりませんが。
レンタルサーバー代金も必要経費に計上できます。ブロガーの仕事に必要なものだからです。通信費も同様です。
もっといえば、わたしはアパートの一室でブログを書いています。このアパートはいわばサラリーマンのオフィスと同じです。このオフィスがなければ仕事ができません。もちろんアパートは生活空間も兼ねていますが、按分して経費として見ることも可能だそうです。アパートの賃貸料金だけでなく、電気代などについても同じ考え方ができます。
ユーチューバーの経費として見られないものはほとんどない。
わたしはYouTubeで【車泊でGO!!】というコンテンツを公開しています。こちらの動画で収入が核爆発していると仮定しましょう。
【車泊でGO!!】は、車で日本各地を旅して、ご当地の観光名所や、名物料理を食べて、それを紹介するというチャンネルです。
このチャンネルの場合、まず車が絶対に必要です。車なしに【車泊でGO!!】はありえません。だから車を経費として見ることができるのです。
車だけではありません。ガソリン代も同様です。
YouTubeの場合、たいていプロンプト(要するに撮影プラン)があります。そのプラン計画を立てる会議を食事をしながらした場合、会議費として飲食代を経費で見ることができます。
さらには動画で紹介した各地の観光名所の入場料や名物料理の飲食代も経費として見ることができます。
それなしにコンテンツ(仕事)が成立しないからです。
旅行系YouTuberになれば、交通費費、宿泊費まで経費で見られる。
さらに旅行系YouTuberとして活動したらどうなるでしょうか。
旅行系ユーチューバーですので、宿泊費、交通費が経費に認められます。
ハワイ(具体的!)までの航空運賃や、ワイキキ(具体的!)のホテル代まで経費として見ることができるのです。
海外旅行でさえも、ブログに書いて広告収入を得ていれば、経費になるのです。
この状況で、それでも所得税を払うって、バカなの?
あなたは鳥山明先生か、尾田栄一郎先生ですか?
およそありえないんじゃないでしょうか。
兼業の表現者が納税するなんてことがありえるでしょうか。
副業としてブロガー、ユーチューバーをしている場合、経費を差し引いた残額が20万円以上あれば、確定申告が必要です。本業なら48万円以下なら確定申告の必要はありません。
しかし車(減価償却資産)やガソリン代、パソコンやスマホや通信費サーバー代、家賃や光熱費(事業費・家事按分)、飛行機やホテル代まで経費として見てもいいという状況下で、所得が20万円を超えるなんてことがありえるでしょうか(笑)。
わたしたちは夫婦車中泊を動画で配信していますので、たとえば動画で使わなかったカフェでの飲食代ですら「次回作のアイディア会議・打合せ」と称して経費で見ることが可能です。
これらの経費を利用すれば、著述業の所得なんてゼロにするのは簡単です。もともとそんなに儲かりませんしね。
投資家の場合、確定申告。住民税の申告が必要
見てきたように「所得のある(税金を払っている)著述業はバカ」という結論です(笑)。
とうぜん所得ゼロのおまえは確定申告なんてしていないんだろう、とお思いでしょう。
ところがどっこい、わたしの場合は、確定申告をしています。というのも、著述業のかたわら、投資もしているからです。
投資の儲けが本業を超えた場合、「ご職業は?」と聞かれたら「投資家」だと答えるべきか
ブロガー、ユーチューバー、アフィリエイト、株式投資は、リタイアメントビザの就業禁止規定に抵触するか?
投資先はアメリカの株式(ETF)です。こうみえてわたくしGoogleやAmazonやappleの株主です。
海外ETF投資家の場合、株式配当の二重課税問題というのがあります。ひとつの投資の配当に対してアメリカで課税されて、日本でも課税されてしまうという二重賦課の問題です。
この配当金の二重課税は確定申告によって取り戻すことができます。だから毎年、確定申告しているのです。また配当金二重課税分は、所得税と住民税の両方で徴収されていますので、住民税についての申告も必要となってきます。それをしないと二重課税分をまるっと取り返せません。
だから所得ゼロにも関わらず、確定申告、住民税についての申告を両方しているのです。