相続についてわからないことがあったので調べてみました。そもそもは「孫は遺産相続できるのか?」という疑問です。
身近にそういうケースがあったものですから、どうなるのかな? というわけです。
孫は祖父の遺産相続できるのか?
そもそもは「孫は遺産相続できるのか?」という疑問です。
普通は息子(実子)から孫に世代順に順番に遺産相続されるはずですが、息子(実子)がすでに亡くなっていた場合、嫁(孫の母)が遺産相続できなければ、そこで祖父の財産処理が終了してしまい、結局のところ、祖父の遺産を孫に継がせられないではないか? という疑問が生じました。
すると孫のあいだに不公平が生じます。たとえば二人兄弟の場合、まだ生きている弟の子(孫)は、弟(実子)から孫へと遺産が渡るのに、すでに死んでしまった長男の孫は、長男の嫁に遺産相続権がないばかりに、祖父の遺産が渡らないことになります。祖父がばく大な資産家だった場合、同じ孫でも不公平が生じることになります。
日本の法律は、ここのところ、どうなっているんでしょうか?
血のつながりのない嫁(死んだ息子の妻)は遺産相続できるのか?
結論からいいますと、嫁(死んだ長男の妻)は法定相続人にならないそうです。つまり死んだ長男の妻は原則として遺産を相続できないというわけです。
しかし法には抜け道(裏ルート)があり、その道を使えば息子の嫁(血縁なし)に遺産を渡す方法はいくらでもありました。
実際に超高齢化社会を迎え、父親よりも息子が先に死ぬということは、珍しいことではないようです。そして実質的な介護を長男の嫁が受け持ったりすると、遺産は長男の嫁に渡したいと考える高齢者もたくさんいるのではないでしょうか。
感謝の気持ちをお金であらわす方法は調べればいくらでもありました。
遺言を書いて遺産を遺贈する。
息子の嫁(血縁なし・法定相続人でない)に遺産相続させたい場合、遺言書を書くという方法があります。
しかしれっきとした法定相続人には遺留分があり、遺留分を害する遺言は、遺留分侵害額請求によりくつがえされる可能性があります。法定相続人が遺留分を主張しないケースは有効ですが。
生前贈与をする
生前贈与するという方法があります。両者の合意で成立するため、これがもっとも簡単な方法です。ただし税金が高いのがネックです。
生命保険の受取人に指定する
何であれ感謝の気持ち(お金)が渡ればいいのですから、生命保険の受取人に指定するという方法がありました。「長男の嫁」ならば、生命保険会社も受取人として了承することが多いようです。
養子縁組する
長男の嫁を養子にしてしまう方法です。すると法定相続人となるので確実に遺贈することができます。
被相続人がその気になれば、死んだ息子の嫁は遺産相続できる
これらの方法は孫に遺産を渡す方法のひとつとして使うことができます。孫は、長男の嫁のれっきとした法定相続人なので、時が来れば、祖父の遺産を受けることができるというわけです。
孫の代襲相続。孫が祖父の遺産を直接相続できる方法がある
ところが……しらべているうちに、なんと祖父から孫に直接相続できる方法があることがわかりました。
代襲相続というそうです。
代襲相続というのは、長男が既に死んでいた場合、孫が祖父の遺産を直接受け取る制度です。
長男の嫁をあいだに挟まなくてもいい制度ですね。
やっぱり……ちゃんと考えてあるんですね。
この方法をつかえば、同じ孫で不均衡が生じることはなさそうです。
やるじゃん日本の法律!!